整理すると以下のようになります。
この情報は・・・ ・個人情報保護の対象とすべき「個人情報」である ・個人情報取扱事業者の条件である5000件の個人データに含めるべき「個人データ」である ・本人等からの『開示・訂正・使用停止等の請求に応える権限を有する「保有個人データ」』ではない