| 以下の緊急措置をとりましょう。
個人情報取扱事業者は、保有個人データについて、下記の1〜5の情報を本人の知り得る状態に置かなければならないとされています。法施行前から保有している個人情報については、法施行時に個人情報の取得行為がなく、「利用目的の通知等」の規定が適用されないので、法施行時に法第24条第1項の措置を講ずる必要があります。
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【法24条第1項 保有個人データに関する事項の公表等 】
個人情報取扱事業者は、保有個人データに関し、次に掲げる事項について、本人の知り得る状態に置かなければならない。
| 1. |
当該個人情報取扱事業者の氏名又は名称 |
| 2. |
すべての保有個人データの利用目的 |
| 3. |
利用目的の通知、開示、修正、利用停止等の求めに応じる手続 |
| 4. |
当該個人情報取扱事業者が行う保有個人データの取扱いに関する苦情の申出先 |
| 5. |
当該個人情報取扱事業者が認定個人情報保護団体の対象事業者である場合、当該認定個人情報保護団体の名称及び苦情の解決の申出先 |
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つまり、現有データについて、上記の1〜5の事項を「通知」するか「公表」する必要があるということです。
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