◇個人情報保護法 ◇基本方針 ◇分野別ガイドライン、業界ガイドライン
注)実際はこれ以外にも参照すべき基準や規格、条約等があります。
法令は4章〜6章の2年間の施行猶予期間を経て2005年4月1日から全面施行される訳ですが、120万社以上あるといわれる個人情報取扱事業者の内、20〜30%の事業者は4月1日までに個人情報保護法遵守体制を構築できそうにないことがわかってきました。
基本は、個人情報保護法遵守体制をきちんと構築することですが、拙速であることは承知の上で4月1日までにこれだけは済ませておいて、並行して、体制整備していきましょう。下のJIS Q15001体制構築図に従って、このアクティビティの中から 3,7,8,10,16,17 を暫定的に立ち上げてしまます。
【1】法24条第1項の措置の実施
個人情報取扱事業者は、保有個人データについて、下記の1〜5の情報を本人の知り得る状態に置かなければならない。 法施行前から保有している個人情報については、法施行時に個人情報の取得行為がなく、「利用目的の通知等」の規定が適用されないので、法施行時に法第24条第1項の措置を講ずる必要がある。
【法24条第1項 保有個人データに関する事項の公表等 】
個人情報取扱事業者は、保有個人データに関し、次に掲げる事項について、本人の知り得る状態に置かなければならない。
【2】 「プライバシーポリシー」の公表 【3】安全管理、責任体制の構築 【4】苦情処理窓口と適切な対応の明示 (※上記4の事項に該当します) 【5】個人情報を閲覧できる従業者の限定 【6】個人情報の持ち出し制限 【7】外部からの個人情報への不正アクセス防止策の導入 【8】従業者に対する個人情報保護研修の実施