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第7回   個人情報保護法「違反」の正しい理解
2005/5/19
プライバシー・コンサルタント
渡部 大也
PROFILE

「個人情報に違反すると「社長」が罰せられるのか?」
「大規模な漏えい事件や事故を起こした企業は罰せられたのか?」
など、個人情報保護法の罰則に関して、よくご質問を頂きますが、正しく法を理解されていないことが多いことに驚きます。一部にはビジネス誌の個人情報保護法特集や関係書籍でも堂々と間違いを書いている例もあります。ここで個人情報保護法の罰則規定第6章の復習をしておきましょう。


個人情報保護法 第六章 罰則

第五十六条 第三十四条第二項又は第三項の規定による命令に違反した者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

第五十七条 第三十二条又は第四十六条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、三十万円以下の罰金に処する。

第五十八条 法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

 法人でない団体について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人が、その訴訟行為につき法人でない団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
















第五十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。
 第四十条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
 第四十五条の規定に違反した者

第六章を読むと個人情報取扱事業者に対しては2つの義務違反が記述されていることがわかります。

一つ目は、

第五十七条 第三十二条又は第四十六条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、三十万円以下の罰金に処する。

とあるとおり、第三十二条(主務大臣の報告の徴収)違反、つまり、監督官庁への報告を怠ったり、嘘の報告をした場合30万円以下の罰金に処するというものです。

二つ目は、

第五十六条 第三十四条第二項又は第三項の規定による命令に違反した者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

上記のとおり、第三十四条(主務大臣の勧告、命令)に違反をした場合、6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。とあります。

そして、その刑罰を科す対象者は、

第五十八条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

つまり、社長、役員、一般従業員で違反行為をした行為者(人)が罰せられることに加えて、会社そのものも罰金刑(会社は懲役にできませんから)を科せられます。

これら以外にも認定個人情報保護団体に関することが書いてありますが、一般の個人情報取扱事業者の義務違反に関しては上記3つの条文を正しく理解しておきましょう。

NEWS
政府は、内閣部会で個人情報保護法改正を検討しています。内容は、「従業員の個人情報目的外利用漏えい時の罰則規定の設定」です。

現状は個人情報のみを従業員が盗んだ場合罰する法律はありません。ここまでで説明した個人情報保護法の罰則規定も情報窃盗については何の記述もありません。新法律は行政機関職員の守秘義務違反と同様の考え方で、個人情報取扱事業者の従業員が情報窃盗をした場合にその個人そのものを罰する法律です。



個人情報取扱事業者の2つの違反に対する罰則
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第五十七条
第三十二条又は第四十六条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、三十万円以下の罰金に処する。.

監督官庁への報告を怠ったり、嘘の報告をした場合30万円以下の罰金に処するというものです。
第五十六条
第三十四条第二項又は第三項の規定による命令に違反した者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

主務大臣の勧告、命令に違反をした場合、6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処するというものです。
誰が罰せられるのか
社長、役員、一般従業員で違反行為をした行為者(人)が罰せられる。加えて、会社そのものも罰金刑を科せられる。

第五十八条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又はの業務に関して、前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。



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