【営業秘密の定義】
1. 〔秘密管理性〕:秘密として管理されていること
「秘密管理性」が認められるためには、その情報を客観的に秘密として管理していると認識できる状態にあることが必要である。具体的には、(1)情報にアクセスできる者を特定すること、(2)情報にアクセスした者が、それが秘密であると認識できること、の2つが要件となる。
2. 〔有用性〕:有用な情報であること
「有用性」が認められるためには、その情報が客観的に有用であることが必要である。 しかし、企業の反社会的な行為などの公序良俗に反する内容の情報は、「有用性」が認められない。
3. 〔非公知性〕:公然と知られていないこと
「非公知性」が認められるためには、保有者の管理下以外では一般に入手できないことが必要である。
|