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第14回   個人情報保護法に基づく
個人データの安全管理措置の徹底に係る注意喚起
2006/03/15
プライバシー・コンサルタント
渡部 大也
PROFILE

経済産業省から「個人情報保護法に基づく個人データの安全管理措置の徹底に係る注意喚起」がありました。
下記がリンクアドレスですが、日が経つとダイレクトに参照できなくなる可能性もあるため、以下に原文のまま掲載します。
http://www.meti.go.jp/policy/it_policy/privacy/kanki.htm


個人情報保護法に基づく個人データの安全管理措置の徹底に係る注意喚起
平成18年2月20日
経済産業省

個人情報保護法が平成17年4月1日に全面施行されて以降、ほぼ1年が経過しようとしておりますが、残念ながら個人情報の漏えい事故が依然として継続的に発生しております。
特に近時において、個人データを格納したデータベースへの不正アクセス、とりわけ、いわゆるSQLインジェクション攻撃によって大量の個人データが流出する事案が相次いで発生しています。
このような事態にかんがみ、今一度「経済産業分野における個人情報保護ガイドライン」で示されている個人データの安全管理措置について、その遵守状況を可及的に点検し、遺漏なき漏えい防止対策を確保するよう徹底した取組を行ってください。
特に、下記事案について重点的に点検及び漏えい防止対策を実施してください。

1 データベースへの不正アクセスの除去

(1)データベースの保護の前提としては、以下の措置を講じることなどにより、自身の情報システムの外部との接点となるウェブサイトのぜい弱性の悪用を防止することが必要。
  1. 公開すべきではない情報の「非公開ファイル」としての区分保管
  2. ソフトウェアの維持に必要な修正プログラムの適切な適用
  3. 推測可能なパスワードの排除
  4. ファイル等へのアクセス制限措置の導入
  5. ファイアウォールの設置
  6. セキュリティ監査の定期的実施
詳細については、独立行政法人情報処理推進機構(以下「IPA」という。)のホームページで紹介している以下を参照。
◆ウェブサイトのセキュリティ対策の再確認を 〜ぜい弱性対策のチェックポイント〜
http://www.ipa.go.jp/security/vuln/20050623_websecurity.html
◆安全なウェブサイトの作り方
http://www.ipa.go.jp/security/vuln/20060131_websecurity.html

(2)データベースは、国際標準化されたSQLによって管理されているところ、当該公開された管理手法を悪用してデータベースのデータの改ざんや不正取得を行う事例(SQLインジェクション※)が散見。このため、以下の措置を実施することなどにより、SQLインジェクションによるデータベースの不正利用を防止することが必要。詳細については、IPAのホームページで紹介している上記「安全なウェブサイトの作り方」を参照。
  1. 入力欄等からのSQL文に使用される記号や文字の入力に際して、当該記号等を他の文字へ置き換えること等による不正なSQL文等の混入の防止(上記IPA「安全なウェブサイトの作り方」2-1の1),2)参照)
  2. ウェブサイトから利用者に渡される情報(クッキー等)にSQL文を埋め込むことの禁止(上記IPA「安全なウェブサイトの作り方」2-1の3)参照
  3. データベースに関連するエラーメッセージの非表示(上記IPA「安全なウェブサイトの作り方」2-1の5)参照
※「SQLインジェクション」とは、データベースの管理プログラムを制御するための特殊な文字言語であるSQLを用いて、外部から直接データベースを操作して、データの改ざん、書き換え、情報の搾取等を行うことをいう。

2 ウィルス感染による個人データの流出対策

自身の情報システムへのウィルス感染は個人データの流出の原因の一つ。このため、以下の措置などを講じることにより、ウィルス感染による個人データの流出を防止することが必要。
  1. 業務用に個人所有パソコンを用いることについての(禁止も含む)ルールの徹底
  2. 業務用パソコン(業務用個人データが保存された個人所有パソコンを含む。)でのファイル共有ソフトの使用に関する(使用禁止も含む)ルールの徹底
  3. アンチウィルスソフトの導入とウィルス定義等の常時最新化また、社内ルールを点検するとともに、従業員への周知、徹底措置を併せて講じることが必要。

3 パソコンの紛失・盗難による個人データの流出対策

個人データが保存されたパソコンを事業所外に持ち出し、紛失・盗難によって大量の個人データが流出する事案が数多く発生。このため、以下の措置などを講じることにより、パソコンの紛失・盗難による個人データの流出を防止することが必要。また、二次被害防止のため、個人データを保存したパソコン又はファイルに対する技術的な対策(データの暗号化、パスワードの設定等)を講じることも重要。
  1. 業務用パソコン(業務用個人データが保存された個人所有パソコンを含む。)の事業所からの持ち出しの(禁止を含む)ルールの徹底
  2. 事業所外に持ち出したパソコンの取扱いのルール(身体から離さない等)の徹底
  3. 個人データをパソコンのハードディスクに保存して利用することの制限なお、委託先でのパソコンの紛失・盗難防止のため、措置内容を契約上明文化するとともに、その履行状況を確認するなどの対策を講じることも必要。


個人情報の適正管理については、法第19条〜第23条(委託)を総合的にとらえ、特に「経済産業分野のガイドライン」における、第20条安全管理項の内容をよく理解し、「組織的・人的・物理的・技術的」な安全管理を徹底しましょう。
特に、第21条従業者の監督、第22条委託先の監督は、「安全管理に関する監督」を法は求めています。
「管理者責任」は、あくまでも、事業者にあるということを肝に銘じてください。



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