|
経済産業省:工業標準の制定・日本工業規格の改正に関する説明資料より抜粋
◆制定・改正の必要性及び期待効果
- 個人情報保護対応の水準を技術的に明示する。(一定の明快な対応方法の特定)
- マネジメントシステムによる個人情報保護水準の維持
- 個人情報保護水準の評価に対する客観性の確保
- 認定基準の明確化により認定制度に対する社会的信頼性を確保
- 民間部門の自主的取組の促進、業種業態を超えた対応の確保
◆規定項目又は改正点
- 個人情報保護法で導入された概念の導入・明確化
- 本人の同意なしに第三者提供を行う措置を追加する。
- 従業員の監督、委託先の監督に関する規定を追加する。
- 開示、削除、第三者提供停止等を行う個人情報の範囲を明確化する。
- 用語の統一
JIS の用語を個人情報保護法の用語に統一する。
- マネジメントシステム(PDCA サイクル)を明確化する。
ISO/Guide72(マネジメントシステム規格の正当性及び作成に関する指針)に従った規格とし、他のマネジメントシステム規格との構造の整合性を確保する。
◆原案作成の審議中問題となった点(少数意見を含む)
- マネジメントシステム規格として、本来「目標の設定」を規定すべきであるが、個人情報保護にいては、目標を設定するのが困難との意見が多数を占め、削除した。
- 「権利」に関して、JIS で規定するのはなじまないとの意見が出たが、消費者保護の観点から必要との意見が多数をしめ、規定した。
- 一般企業では、内部規定に基づき方針が決められる。従って、「方針」の規定は、内部規定に盛り込むべきであるとの意見が出たが、ここで言う方針は、全社の方針では、あくまでも個人情報保護に関するものであることを確認した。
|