「個人情報保護に関する取りまとめ(意見)」
(平成19年6月国民生活審議会) |
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「個人情報の保護に関する 基本方針」
(平成16年4月2日閣議決定)
【一部変更】(主なもの) |
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いわゆる「過剰反応」 個人情報保護法については、現在でも少なからず誤解が見られる状況にあり、これがいわゆる「過剰反応」の大きな原因となっている。
このため、まずは、政府において、基本方針の見直し,ガイドラインやその解説の必要に応じた見直し、同法の具体的な内容の広報啓発等、本取りまとめで指摘した諸施策の実施に向け、最大限の努力をすることが強く求められる。 |
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いわゆる「過剰反応」 いわゆる「過剰反応」を明記の上、積極的な広報・啓発活動に取り組むことを宣言。
また、国の行政機関、地方公共団体、独立行政法人等の保有する個人情報の取扱いについて、法律・条例の適切な解釈・運用を明記。
[第34回のコラムで解説します] |
国際的な取組への対応 OECD、APEC、EU等で進められている取組を踏まえ、国際的な協調を図っていくとともに、併せて我が国の個人情報保護制度についても国際的な理解を求めていくことが重要である。 |
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国際的な取組への対応 OECD、APEC、EU等で進められている国境を越えた取組を踏まえ、我が国として必要な対応を検討。 |
プライバシーポリシー等 プライバシーポリシー等において、
・本人から求めがあった場合は、原則として自主的に利用停止等に応じることを明記している事業者
・委託に関する事項(委託の有無、委託する事務の内容等)を明記している事業者
・顧客の種類ごとに利用目的を限定して示すこと等を行っている事業者
・取得元、取得源の種類や取得経緯といった個人情報の取得方法をあらかじめ可能な限り具体的に明記している事業者
も見られることから、個人の権利利益保護の観点からも、こうした取組も参考とすべきであり、このような取組を促進するため、基本方針の見直し等、所要の措置を講じる必要がある。 |
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プライバシーポリシー等 消費者等、本人の権利利益の一層の保護の観点から以下の点を考慮した記述を盛り込むことも重要と指摘。
○保有個人データの自主的な利用停止等
○委託処理の透明化
○利用目的の明確化
○取得元、取得源等をできる限り具体化
[第35回のコラムで解説します] |
安全管理措置の程度 市販されているもの等、広く頒布されている名簿等は、事業者が保有していても個人の権利利益を侵害するおそれは低いと考えられるとともに、事業者の現実的な管理可能性を踏まえる必要があり、今後、次のような対応が考えられる。
○個人データの安全管理については、個人情報保護法上、「必要かつ適切な」措置を講じなければならないとされていることから、基本方針の見直し等により、広く頒布されている名簿等に求められる安全管理措置の程度等の問題として整理する。 |
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安全管理措置の程度 例えば市販名簿については、シュレッダー処理しなくても、安全管理措置義務違反にならないとすることができる旨明記。
[第36回のコラムで解説します] |
おわりに ○ いわゆる「過剰反応」の原因である法の誤解等を解くため、政府は最大限努力。
○ 国民生活審議会は、毎年度の法の施行状況のフォローアップにおいて、「過剰反応」対策の効果、国際的課題等を取り巻く状況を見極め、法改正の必要性も含め更なる措置を検討。 |
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国民生活審議会の役割 国民生活審議会は引き続き法のフォローアップを行う。 |
[改訂のポイント] 個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益の保護を図る個人情報保護法の趣旨を踏まえ、事業者の適切な取組を推進し、国民生活の利便性向上に資する内容を充実 |