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Q1-10.保有個人データの定義について教えて下さい。
[Q1-10-1]
保有個人データにならないものとして、「6ヶ月以内に消去することとなるもの」「その存否が明らかになることにより、公益その他の利益が害されるもの」のケースは保有個人データではないと考えておりますが、よろしいでしょうか。
[Q1-10-2]
この場合、6ヶ月以内に消去しない個人データであるが、6ヶ月未満の経過中の個人データの場合、保有個人データと考えられるのでしょうか(もちろん、こちら側で開示等に応じる権限を有している場合です)。
収集した個人データは6ヶ月以内に消去されないことが確定されていたとしても、6ヶ月未満のある経過時点における個人データは、保有個人データではないと考えていましたが、この考えでいいのでしょうか。

[A1-10-1]
「保有個人データ」の除外定義は貴ご理解の通り以下の様になっています。

次の(1)又は(2)の場合は、「保有個人データ」ではない。
(1)その存否が明らかになることにより、公益その他の利益が害されるもの。
(2)6か月以内に消去する(更新することは除く)こととなるもの。

[A1-10-2]
6ヶ月以内に消去されないことが確定されている個人データは「保有個人データ」です。個人情報取得時に、その「特定」や「リスクの認識」「保護管理」等々のために「個人情報取得台帳」等を作成しますが、その管理台帳の中で廃棄の期日、手順等はあらかじめ決めておくべきです。
従って、「保有個人データ」となるかどうかは6ヶ月が経過して初めて決まるのではなく、取得時、あるいはそれ以前に決まっています。また、そのような運用をすべきです。

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