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Q1-12.経済産業省のガイドラインを見ると、6ヶ月以内に消去するものは保有個人データではないとあります。その際、当該本人からの開示請求などがあってもそれを行う義務は生じないと思われますが、この解釈でよろしいでしょうか。

基本的に貴ご理解の通りです。
事業者は「保有個人データ」に関して、情報主体本人の個人データへの関与に対する開示、修正、利用停止等の措置をとる義務があります。
法(政令)は、6ヶ月以下で消去することとなっている個人情報は「保有個人データ」ではない。としていますから、貴ご理解の通り、当該個人情報の開示等の義務はありません。

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