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Q1-17.当社の従業員数は2,300人ですが、その家族も含めますと5,000件以上の従業員に関するデータを自社のコンピュータで管理しています。これは法令でいう「個人情報取扱業者」となるのでしょうか?
個人情報データベース等を構成する個人情報によって識別される特定の個人の数の合計が5,000以上になれば、貴社は「個人情報取扱事業者」であり、個人情報保護法の個人情報取扱事業者の義務を負うことになります。
この場合、あくまでも5,000というのは、識別される人数ですからご注意下さい。例えば、Aさんのデータが100件あっても、1件とカウントします。
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