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Q1-19.飲食店を経営しており、ポイントカードを発行しています。カードには氏名、生年月日、住所、メールアドレスを記載してもらい、スタンプ10個時点で回収します。カードには「商品・サービスの案内をします」と明記しています。
記入された情報の積極的な利用は考えていませんので、氏名、年齢、郵便番号(住所なし)程度の記載に変更すれば個人情報にあたらないのではないかと思いますが、いかがなものでしょうか。
個人情報の定義は以下の通りです。
「個人情報」とは、生存する「個人に関する情報」であって、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができるものを含む。)をいう。「個人に関する情報」は、氏名、性別、生年月日等個人を識別する情報に限られず、個人の身体、財産、職種、肩書等の属性に関して、事実、判断、評価を表すすべての情報であり、評価情報、公刊物等によって公にされている情報や、映像、音声による情報も含まれ、暗号化されているかどうかを問わない。 なお、死者に関する情報が、同時に、遺族等の生存する個人に関する情報でもある場合には、当該生存する個人に関する情報となる。 また、「生存する個人」には日本国民に限られず、外国人も含まれるが、法人その他の団体は「個人」に該当しないため、法人等の団体そのものに関する情報は含まれない(ただし、役員、従業員等に関する情報は個人情報)。
上記より、個人情報とは「特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができるものを含む。)」ですから、氏名、年齢、郵便番号(住所なし)の組み合わせは、明らかに「特定の個人を識別することができるもの」です。したがって、個人情報にあたります。
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