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Q1-21.名刺の印刷を請け負っている企業です。業界内を見ますと、授受の記録までルール化している企業もあれば、営業が名刺交換して入手した名刺も含めて施錠管理している企業も少なくありません。 本当に名刺が重要なものなのでしょうか?当社では特に何の対策もしていません。社会全体が過剰対応しているように思えて仕方ありません。
個人情報保護法、JIS Q15001の全容を学んでいただかないと、理解しにくいかも知れませんし、ご説明するにしても相当に時間のかかる問題です。先ず名刺情報(名刺そのもの)は間違いなく「個人情報」です。「個人データ」とするか「保有個人データ」とするかはその事業者の当該データの利用形態によって決まることです。それらは、一律に決まる訳ではなく、個人情報として「特定」したときにその事業者が決めるべき事です。
従って、ある事業者は名刺情報を「鍵付きロッカー」にしまうべきリスクを持った情報と決め、別の事業者は公開情報なのだから各人が気をつけて管理すればよろしい。と決めるかも知れません。
法もJIS Q15001も特別にこうあらねばならないと決めている訳ではありません。法は「適切な管理」、JIS Q15001は「合理的な管理」を求めています。それも全社一律にやれとは言っていません。万一の漏えい事故の際に「当社としては、このようにリスクを把握し、適切かつ合理的な管理レベルをこのように決めて実施していたのですが漏えいしてしまったのです」と説明できるかどうかです。
事件事故は小規模であったとしても主務官庁への届け出と公表が必要ですから、ビジネス上のリスクを勘案すると、どうしても、多少厳しい管理をせざるを得ないのが実情です。
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