|
<< FAQ一覧に戻る
Q1-25.当社では通話録音装置を取扱っています。個人情報保護法により電話での通話をそのまま録音することができなくなると聞いたのですが本当ですか?その場合、どの様な処置を行えば良いのかお教えください。
音声、映像等も「個人情報」です。これを「個人データ」として扱うか、「保有個人データ」とするのかは貴社製品を利用するユーザーが決定することです。従って、状況によって全く異なるご回答になってしまいます。
[例1]通販業者の自動応答受注システム 個人情報利用目的は商品注文という自明のため告知することなく録音可能です。しかし、商品の受注発送関連業務以外で個人情報を利用してはいけません。
[例2]フリーダイヤルお客様相談や苦情受け付けシステム 個人情報として収集利用するのですから、利用目的を通知することが必要です。本人了解の元に録音してください。通知は口頭でも構いません。
このように、個人情報保護法は「個人情報の利用禁止法」ではありません、適正な収集・利用・管理・提供等が求められているのです。貴社製品をお使いいただくユーザー企業の個人情報保護法遵守体制確立をコンサルティングしつつ、販売されることをお勧め致します。
<< FAQ一覧に戻る
|