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Q1-26.「5,000件以上」の数え方について教えてください。
患者さんのカルテ1人分を1件と数えるのでしょうか。それともカルテ1件の中の、患者さんの住所・生年月日・血液型等を一つずつ1件と数えるのでしょうか。

貴医療法人は「個人情報保護法」と「医療・介護分野の個人情報保護ガイドライン(厚労省)」が遵守すべき法令です。

「個人情報保護法」は、端的に言えば個人情報取扱事業者を5,000件以上の個人データを保持するものとしていますが、「医療・介護分野の個人情報保護ガイドライン(厚労省)」では医療分野の重要性に鑑みて、5,000件に満たない小規模医院、薬局、介護施設であっても、この法を遵守することを求めています。

上記を前提にお答えさせていただきます。

1件とは、特定の個人を識別できる情報の全てを集めて、1件です。
以下のような(ランダムですが)情報が院内の各所に分散してファイルされていても1件とカウントします。

・部門毎の検査指示書への氏名表示
・アナムネ聴取における個人情報収集
・カルテ(電子カルテ)
・投薬記録
・患者状況の観察記録
・点滴・薬袋への氏名の書き込み
・担当ドクター情報(担当ドクター情報も患者の個人情報です)
・レントゲン写真
・ネームバンド
・バーコード等による個人の特定
・etc

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