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Q1-29.学生会(自治会)が、独自に、全学生から個人情報を入手します。この情報の管理は学生会が行いますが、そのことについての本学の責任は発生するでしょうか。
学生がそうした情報を独自に入手することも、本学の責任下になるのでしょうか。

学生会(自治会)が5,000件以上の個人データを持つのであれば、立派な「個人情報取扱事業者」です。学生会(自治会)自身に個人情報取扱事業者の義務が発生し、これは貴学とは別の団体ということになります。
学生会が卒業生名簿も含めて個人情報取扱事業者に当たるかどうかは、慎重に調査する必要があります。
もし、個人情報取扱事業者でないならば法の外ということになりますが、もし個人情報の漏えい事件が発生した場合、貴学が無関係だということはないと思います。学生会に個人情報保護体制を構築させることを指導された方が良いと思います。

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