個人情報保護法対策室
個人情報保護法対策室
トップページ
個人情報保護法とは
個人情報保護法の解説
個人情報保護の対策
プライバシーコンサルタントのコラム
FAQ
セミナー・お問い合せ
リンク集
FAQ


<< FAQ一覧に戻る

Q1-34.集合住宅(居住宅地内)に防犯カメラを取り付ける場合、個人情報保護法は適用されますか。

個人情報保護法は5,000件以上の個人データを保有する事業者(管理組合も事業者です)を個人情報取扱事業者として、法を順守して個人情報を取り扱うことを求めています。

今回のご質問を整理しましょう。
先ず防犯カメラで撮影した映像は個人情報、個人データです。個人情報を取得する際は、本人に利用目的を知らせなくてはなりません。そして利用目的の範囲でのみ利用しなくてはなりません。また、適切な管理も求められます。開示請求があった場合はそれに応えなければなりません。これらは全て法で定めた個人情報取扱事業者の義務なのです。

それでは貴管理組合は個人情報取扱事業者でしょうか?5,000人以上の個人データを持っていますか?もし持っていなければ個人情報保護法の対象にはなりません。したがって、上記の義務は発生しません。
仮に、個人情報取扱事業者であった場合は、上記のように、利用目的を明示するか、通知、公表をしてください。また第三者提供をする場合は住人全員の同意が必要になります。

<< FAQ一覧に戻る


▲ ページTOP



このサイトについて   |   サイトマップ   |   個人情報保護方針
Copryright (c) 2004-2008, NEC Nexsolutions, Ltd.