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Q1-35.個人情報保護法の対象となる企業として「体系的に整理された個人情報(個人データ)を5,000件以上保有する企業」=「個人情報取扱事業者」とされていますが、法第2条3項では、「個人情報データベース等を事業の用に供している者」とあります。この「事業の用に共する」の解釈がよく判りません。 当社は社員9名ですが、顧客名簿、取引先(協力業者)名簿、及び各社員が管理している名刺の総数が5,000件以上だと法の対象になるのでしょうか?上記の名簿は、年賀状・歳暮・中元の発送、あるいは、会社の住所変更等のご案内に使用しますが、このことは事業の用に供することになるのでしょうか?また、名刺やメールアドレスは、当然日常の連絡や資料等のやり取りに使用しますが、これも事業の用に供することになりますか?
良く研究されていますね。貴記述の通りです。概ね5,000人以上の個人情報を持っていれば、個人情報取扱事業者であると理解して個人情報保護法を順守すべきです。 ご質問の「事業の用に共する」とは文字通り「事業として行っていることで個人情報を使用する」という意味です。したがってデータセンター等で顧客から預かった個人情報を処理している場合も、アウトソーシングサービスという事業の用に、顧客から預かった個人情報を供しているので、それが5000件を超えていればそのデータセンターは個人情報取扱事業者です。これは単なる倉庫業でも同様です。ただ個人情報を預かっているだけでも、保管業という事業の用に供していることになります。ご説明いただいた貴社のケースは全て事業の用に供していることになります。
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