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Q1-38.消防無線は一般人が多数傍受していると考えられますが、消防活動中に消防無線により個人名、住所等の情報を交信することについて「個人情報保護法」の対象になるものでしょうか。

人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。は個人情報の「利用」「提供」が認められており、火事救急の場合は正にこれにあたりますから、個人名、住所等の情報を交信することについて「個人情報保護法」に抵触することはありません。

消防無線等を傍受してそこから個人情報を取得した場合、個人情報取扱事業者であれば法に従って速やかにその利用目的を被災者本人に通知・公表しなければなりません。一般個人の場合は個人情報保護法の対象にはなりませんが、場合によっては、プライバシー権の侵害で民事の損害賠償の対象になります。

いずれにしても、緊急無線交信について消防隊が個人情報保護法違反となることはありません。

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