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Q1-39.各企業のサイトで「○歳未満のお客様が個人情報をご提供される場合は、保護者の方の同意のもとにご提供くださるようお願いいたします」というような記載がされておりますが、「○歳」は各企業で「16歳未満」や「13歳未満」と年齢の設定が異なっています。これはどのような経緯で年齢を決めておられるのでしょうか?
プライバシーマークを取得している企業は、その認証基準がJIS Q 15001であり、同規格の解説文の中に児童の説明があります。これは「児童とは概ね12歳〜15歳以下を言う」とあり、企業によっては幅の広い方をとって16歳未満としている訳です。
JIS Q 15001が12歳〜15歳以下としているのは、日本のA法令は児童を12歳以下、B法令は15歳以下となっていたりしていて、一定ではありません。このことから概ね12歳〜15歳以下と記述されており、各社このことから13歳未満、16歳未満のいずれかとしている訳です。
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