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Q1-43.個人情報の訂正時に、「評価」については事実の事柄ではないので訂正できないとありますが、「評価」とはどのようなものか具体的な事例があれば教えてください。

法第26条 第1項
個人情報取扱事業者は、本人から、当該本人が識別される保有個人データの内容が「事実でない」という理由によって当該保有個人データの内容の訂正、追加又は削除(以下この条において「訂正等」という。)を求められた場合には、その内容の訂正等に関して他の法令の規定により特別の手続が定められている場合を除き、利用目的の達成に必要な範囲内において、遅滞なく必要な調査を行い、その結果に基づき、当該保有個人データの内容の訂正等を行わなければならない。

◇     ◇     ◇

とある通り、「事実でない」という理由によって当該保有個人データの内容の訂正、追加又は削除を行わなければなりません。「評価」は、ある時点で下した価値観、主観に基づく判断ですから、「事実」ではありません。したがって「評価」は訂正できないのです。

「評価」は当に学業成績の評価であったり、生活態度の評価であったり、従業員の勤務評価であったり、評価者の主観的なもの、相対的なものですから、「事実」ではありません。

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