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Q1-44.団体職員です。法第二条で言う「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であると明記されていますが、死亡された方の個人情報は公開・目的外使用を行っても良いのでしょうか?

貴団体は、市に所属しているのであれば、順守すべき個人情報保護に関する法令は、市が制定した「個人情報保護条例」です。この中にもおそらく法第二条と同様に「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であると明記されていると思います。したがって、法的には死亡された方の個人情報に関して個人情報取扱事業者の義務を負う必要はありません。

しかし、分野別ガイドラインの中には、例えば総務省の「電気通信事ガイドライン」では、電気通信事業法において通信の秘密の保護は、生存するものに限定されていないので、ガイドラインでも死者の個人情報の保護が明記されています。また厚生労働省の「医療介護分野のガイドライン」でも同様に死者の個人情報の適切な管理が求められており、遺族等の同意を得ず開示、提供することを禁じています。

これらは、個人・個人情報にはその生死に関わらず他の法令、憲法で認められたプライバシー権等があり、個人情報保護法が他の法律に優先する訳ではありません。したがって、個人情報保護法上は問題でなくとも、他の法令による民事損害賠償の対象になるような個人情報の利用は避けるべきです。人権、肖像権、プライバシー権、etcを考慮して運用する必要があります。

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