|
<< FAQ一覧に戻る
Q1-47.CATVサービスを行っていますが、ケーブルテレビに取り上げて欲しいと連絡してくる地元店舗、企業などの情報はどのように扱えばよいのでしょうか。取材して作成した放送用のテープの扱いもどうしたら良いのか判断に悩んでおります。テレビで放送予定、もしくは放送した公開情報に関しても個人情報保護対象とするべきものなのでしょうか。
放送、報道活動は法50条によって個人情報保護法の義務規程の対象範囲外ですから、プライバシー権に配慮した上で取り扱えば個人情報取扱事業者の義務規程に縛られません。 但し、放送、報道業界の自主規制等に留意し、そのような業界のガイドラインがあれば、それを考慮した上で取り扱い下さい。
<< FAQ一覧に戻る
|