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Q1-5.全社員が持っているデータを集めたら5,000人分になりましたが、データは1ヵ所に集まっているわけではありません。 各人が持っている名刺を集めたら5,000枚あった、あるいは人事管理システムが複数に分かれていてそれぞれのシステムのマスターを集めると5,000人超えた、などの場合です。 このデータは今回の法律の対象になるのでしょうか?
個人データを5,000件以上(6ヶ月以内のいずれの日においても)取り扱っていれば貴社は法の対象となる「個人情報取扱事業者」です。 これは、そのデータで識別される個人の数が5,000件を超えるかどうかで判断してください。例えばAさんの情報がどこの場所に何件あろうと、カウントは1件です。
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