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Q1-50.当社は180名位のコンサルタント会社で、国や地方公共団体が主たる取引先(顧客)です。
[Q1-50-1]
顧客データとして職員録(国、地方公共団体の役職、氏名の掲載された名簿・国立印刷局発刊)、技術者名簿(国、地方公共団体の技術者名簿)、コンサルタント協会会員名簿等の名簿類が複数あります。使用目的も明確でなく、使用頻度は少ないのですが、これらも対象になるのでしょうか。
[Q1-50-2]
従事者と顧客との関係では国や地方公共団体等の担当者の名刺があります。大部分が名刺入れに入れているだけで、検索できるようにファイリングされていないようですが、名刺は何処まで整理していれば保有個人データの対象になるのでしょうか。

貴社は感覚的には個人情報取扱事業者に該当しないと思いますが、対象マーケットを考えれば、個人情報取扱事業者として振る舞った方が有利であると思います。管理コストはかかるかも知れませんが、顧客からの信頼という意味では大きなメリットがあるのではないでしょうか。

[A1-50-1]
これらは個人情報ですが、特定の個人の数にカウントするかどうかは、以下を参考にご判断下さい。

◇     ◇     ◇

※「特定の個人の数」について
個人情報データベース等が、以下の要件のすべてに該当する場合は、その個人情報データベース等を構成する個人情報によって識別される特定の個人の数は、上記の「特定の個人の数」には算入しない。
1.個人情報データベース等の全部又は一部が他人の作成によるものである。
2.その個人情報データベース等を構成する個人情報として氏名、住所又は電話番号のみを含んでいる。
3.その個人情報データベース等を事業の用に供するに当たり、新たに個人情報を加え、識別される特定の個人を増やしたり、他の個人情報を付加したりして、個人情報データベース等そのものを変更するようなことをしていない。

◇     ◇     ◇

つまり上記の1〜3全ての条件を満足する内容であればカウントする必要はありません。今回の場合特に「2」の条件にご留意下さい。

[A1-50-2]
他の人が容易に検索可能かどうかで判断してください。名刺は公開情報でもあり、個人情報として基本的な取り扱いができていればよいと思います。知っている限り対象としている事業者としていない事業者五分五分というところです。

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