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Q1-51.学会や各種団体の大会などで配布される、所属と氏名が明記されている参加者名簿は、個人情報としてカウントするのでしょうか?
法は、「個人情報」、「個人データ」及び「保有個人データ」の語を使い分けており、個人情報取扱事業者に課せられた義務はそれぞれ異なるので、注意を要します。
参加者名簿等は明らかに「個人情報」であり、目次索引が付いていれば、ガイドラインでは「個人情報データベース」であるとされています。 個人情報取扱事業者たる要件は5000件以上の「個人データ」を持つ事業者であり、「個人データ」とは「個人情報データベース」を構成するものとされていますから、三段論法的に名簿等もカウントすべきとなります。
しかしこの領域は極めてグレーな領域で、電話帳、住宅地図、カーナビなどは以下の条件で個人データではないとされており、一般的な名簿も条件として当てはまります。しかし、特に以下の要件で個人データとして扱わなくてもよいものは電話帳、住宅地図、カーナビ等とことわられています。将来的には解釈が変わるかも知れません。
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■ 経済産業分野のガイドライン
電話帳、カーナビゲーションシステム等の取扱いについて
個人情報データベース等が、以下の要件のすべてに該当する場合であっても、その個人情報データベース等を構成する個人情報については、個人データとなる可能性も否定できない。しかしながら、その利用方法からみて個人の権利利益を侵害するおそれが少ないことから、個人情報取扱事業者の義務(個人情報取扱事業者の義務等)を課されないものと解釈する。
(1)個人情報データベース等の全部又は一部が他人の作成によるものである。
(2)その個人情報データベース等を構成する個人情報として氏名、住所(居所を含み、地図上又はコンピュータの映像面上において住所又は居所の所在場所を示す表示を含む。)又は電話番号のみを含んでいる。
(3)その個人情報データベース等を事業の用に供するに当たり、新たに個人情報を加え、識別される特定の個人を増やしたり、他の個人情報を付加したりして、個人情報データベース等そのものを変更するようなことをしていない。
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