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Q1-55.知的障害者の入所施設に勤務している者です。行事の旅行で撮影した写真とビデオ(顔がはっきり映っている)の扱いについて質問があります。
・写真はMOで独立管理しています。氏名や住所等の個人情報を管理しているPCデータベースとは融合しておらず、個人情報の一部として使用しているわけではありません。これも個人情報にあたるのでしょうか?また、誕生日や送別会で施設の利用者ご本人やその家族への創作物やプレゼント(色紙や冊子など)の一部に写真をのせてもいいのでしょうか?
・ビデオは施設の個人情報データベース上には無く、私が個人的に自分のビデオカメラを持ち込み撮影・編集・管理し、上映は施設内にとどめています。これも誕生日や送別会で利用者ご本人やその家族向けに差し上げることはいけないのでしょうか。
今般のケースは学校等の運動会や、各種行事の際の記録の展示や卒業写真集の扱いと共通の視点で見ることができます。
このような個人情報は皆が見ることによって価値あるものとなりますが、逆に皆に見られることによって、苦痛を感じる方もいらっしゃる訳です。そこで個人情報保護法では第三者提供に関して本人同意を必要とする旨、義務規定として定めています。
今般の場合、既にご理解頂いているように、扱っていらっしゃる写真とビデオは明らかに「個人情報」です。個人情報の収集に当たっては、その利用目的を本人(児童や判断力に疑念がある成人の場合はその保護者)に明示、あるいは通知、公表しなければなりません。特に今般のようにそのビデオ等が第三者提供される(他の家族等が見られる状態にする)場合は本人の「同意」を必要とするのです。
しかし、この同意は「一々明示的な同意を得なさい」という訳ではなく、口頭によるものも有効です。したがって、基本は本人あるいは保護者から何らかのかたちの同意を得てください。
法の主旨はあくまでも、個人情報の有効利用と保護の調和をとることにあります。そのためには、同意を得た上で第三者提供を実施するということが最低限の基本となっているのです。
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