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Q1-56.人事部門で採用を担当しております。各大学から「学生の就職活動の便宜を図るため、御社における大学OBの在籍者情報が欲しい」旨依頼があります。その際、弊社から大学に提供する情報を、卒業学部学科・所属部署・年齢のみにした場合、これは個人情報に該当するのでしょうか?また、該当しなければ大学への情報提供可否を事前に本人へ確認する必要はないのでしょうか?
個人情報保護法は「個人情報」の定義を以下のようにしています。
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「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。
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つまり、「特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。」のですから、卒業学部学科・所属部署・年齢+特定大学名で特定の個人を識別可能かどうかが判断ポイントです。
上述条件の中に複数人いるのであれば、特定の個人を識別できないので個人情報ではなく、上記条件で特定の個人を識別可能であれば個人情報にあたります。
識別可能かどうかを判断するのは見る側(学生)の判断ではなく、法の定義に当てはめることになります。
例えばAさんの「住所」のみのデータがあって、その番地に住むのがAさん一人であれば、これは「個人情報」たり得ます。しかし、この番地にA,B,Cの3人が住んでいるならば、「住所」のみでは個人情報になり得ません。但しBさん+住所となると、この場合当然住所は個人情報です。
結論から言えば、個人情報として扱っておいた方が低リスクです。この場合は「提供」にあたりますから、「本人同意」が必要です。
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