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Q1-58.社員及び臨時社員については、責任ある行動を取る様フルネームで名札をつけております。このフルネームを掲載することが個人情報保護法に抵触することはないと考えておりましたが、如何でしょうか。

ご存じのように個人情報保護法は、個人情報取扱事業者の義務等を定めたものです。法の定めるところの基本は「個人情報はその利用目的をできる限り明らかにし、本人に明示、通知、公表した上で利用しなければならない」ということです。また第三者提供や、目的外利用には本人の同意が必要です。

必要なことは本人が承知していること、あるいは同意していることであり、本人が同意していれば名簿を作り販売することも、ある営業店の窓口従業員一覧として廊下に掲示することも特に問題ではありません。

従って、今般のご質問のケースでは従業員に対して、会社は○○サービス業務上必要な範囲で従業員の個人情報を利用、提供するということを通知し同意を得ておくと良いと思います。これらは名札だけの問題ではなく、会社は様々な形で従業員の個人情報を利用する訳ですから、それら全ての利用目的を従業員に通知しておかなければなりません。
但し、以下の場合は適用除外となります。

一 法令に基づく場合
二 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
三 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
四 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。

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