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Q1-59.ケーブルテレビに勤務する者です。ガイド誌や自主制作番組、ホームページ、その他各種媒体で宣伝・告知する為に地元商店の情報を収集しようと考えています。収集対象項目を商店名・商店住所・商店連絡先(TEL.FAX.メール等)・取扱商品などとし、代表者や担当者名等の個人名を取得しなければそれは個人情報にあたらないと考えてよろしいのでしょうか。そうであれば、商店の組合などの団体に一括して情報提供を依頼しようと考えております。個人商店の場合、自分の名前を付けている場合などもあり、判断に苦しんでおります。

個人情報とは、個人情報保護法で明確に以下のように定義されています。

◇     ◇     ◇

「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。

◇     ◇     ◇

つまり上記に該当するのであれば、映像、画像、音声を問わず全て個人情報ということになります。
個人姓を商店名にしている場合は上記にあたるかどうか判断しなければなりませんが、グレーゾーンであり判断が難しいので、個人情報にあたるとして対応しておいた方がよいでしょう。

個人情報保護法は個人情報を「提供」する際は、本人の「同意」を得る義務があると規定しています。したがって今回の場合も、本人の「同意」を得ていれば、個人名を放映することや店主の映像を放映することは法に触れることはありません。

本ケースのように、商店組合などの団体に一括して情報提供を依頼し情報を入手するのであれば、上記の同意は、むしろ商店組合などの団体がそれぞれの商店主に対して同意を得なければなりません。そしてその際に株式会社○○ケーブルテレビ殿で放送することを利用目的とすると明示しておけば、貴社は、貴社のホームページ等で個人情報の利用目的として、「放送のために利用する」ことを公表しておけば、それでよいのです。

より詳しいガイドラインが必要であれば、総務省の「放送受信者等の個人情報の保護に関する指針」を参考にしてください。また、より詳しい個々の情報が必要であれば、(財)放送セキュリティセンター(SARC)に相談しては如何でしょうか。

>> (財)放送セキュリティセンター(SARC)ホームページ

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