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Q1-60.個人情報取扱事業者であるかの判断について、質問させていただきます。
[Q1-60-1]
顧客名簿で、個人名がなく会社名と住所・電話番号だけが記されている場合、これは個人情報となるのでしょうか?
[Q1-60-2]
私どもは他会社から図面をいただいて仕事をしている下請け業者なのですが、図面内で個人情報が記載されており、それが5000件以上になった場合、下請け業者にも個人情報保護法は適応するのでしょうか?
[Q1-60-3]
Q1-60-2の場合、図面内の物件名がアパートなどと個人名が記載されていない場合も個人情報となるのでしょうか?

[A1-60-1]
会社名と住所・電話番号、特に当該住所・電話番号で特定の個人が識別可能であれば個人情報になります。電話番号が個人のものである場合や、その住所には一人しか住んでいない場合等は個人情報に該当する場合があります。
住所、電話番号が会社のものである場合は、特定の個人を識別できませんから、個人情報に該当しません。

[A1-60-2]
委託事業者として預かっている情報の中に個人情報が含まれていれば、それは個人データです。この個人データによって識別される個人が5001人分以上であれば個人情報取扱事業者ということになり、個人情報保護法の遵守義務があります。

[A1-60-3]
A1-60-1のご助言と同じです。特定の個人が識別可能であれば個人情報になりますが、アパート名などは特定の個人を識別不可能ですから、個人情報ではありません。

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