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Q1-61.施設発行の新聞に行事の写真を掲載することがあります。個人が特定できる大きさで写っている写真を載せる場合(名前は掲示しない)、本人の同意が必要でしょうか?新聞ではなくポスターやチラシ等への使用はいかがでしょうか?
特定の個人を識別可能であれば映像、画像、音声等も個人情報です。
厳密に法に沿って扱うならば、個人情報の取得時に利用目的を明示・通知・公表し、その上で写真を撮る必要があります。以後の写真利用は利用目的の範囲でのみ利用しなければなりません。
ポスターやチラシ等へ使用する場合は、上記の利用目的に「施設発行の新聞、ポスターやチラシ等で使用する」としておけば足ります。
法には未成年の規定がないのですが、厚労省「医療・介護のガイドライン等では、児童や判断力に疑義がある成年者の場合は保護者等の同意(実際は明示・通知・公表)が必要と記されていますから、これに従った運用をお奨めします。
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