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Q2-10.直接、情報を収集する場合、告知文で収集目的等を明示しますが、この明示の中に個人情報の取扱い期間を明記するかどうかについて教えて下さい。個人的には、個人情報を6ヶ月以上使用しない場合のみ明記すればよいと考えています。6ヶ月以上使用する場合は、告知に保有個人データの開示等を明示することとなりますので、6ヶ月以上使用するかどうかが判明するためです。以上のような考え方でよろしいでしょうか。

決まった考え方はありません。

直接収集時の告知項目は貴社の個人情報保護方針(プライバシーポリシー)によって決めなくてはなりません。
最初の判断基準は、
(1)個人情報保護法に準拠して告知を実施するのか?
(2)JISQ15001コンプライアンス・プログラムの要求事項に準拠して告知を実施するのか?
(3)貴社独自に決めた(1)、(2)に準拠したプライバシーポリシーに沿って告知するのか?
です。

一般的な告知文としては、保有期間を明示している例はほとんどありません。通常は必要ないと思います。しかし、開示請求が意味を持つ期間をあらかじめ知らせておく効果はあると思いますから、貴社独自の判断で保有期間を告知することは別段構わないことだと思います。

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