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Q2-11.次のようなケースにおいてどのように記載すればよいかわかりません。例文を教えてください。
(1)アルバイトの短期雇用契約書に記載する利用目的
(2)採用案内に履歴書送付してもらう場合の、求人広告への記載
「雇用管理に関する個人情報の適正な取扱いを確保するために事業者が講ずべき措置に関する指針」の法第15条の解説(下記)を参考に、ご自身でお考えいただかなくてはなりません。
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法第十五条に規定する利用目的の特定に関する事項事業者は利用目的の特定に当たっては、単に抽象的、一般的に特定するのではなく、労働者等本人が、取得された当該本人の個人情報が利用された結果が合理的に想定できる程度に、具体的、個別的に特定すること。
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従って、例えば「採用審査のために収集する個人情報は、採用業務や採用後の労務管理、福利厚生業務のために利用します。」等になりますが、この目的の文面は貴社の環境を基に貴社の責任で決めて下さい。これは個人情報保護法の義務規定です。
また、(2)の新聞広告への告知は一般的ではありません。表示しきれない場合がありますから難しいと思います。記載するとして利用目的の特定はどこまでやるのかで異なってきます。別の方法で通知する事を考えた方が良いでしょう。
背景となる環境が異なれば対応は全て違ってきます。個別の事項に全てお答えするには限界があります。基本的な個人情報保護全般について何れかの学習機関で修習されるか、コンサルタントの支援を受けられることを推奨いたします。
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