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Q2-12.個人情報取得の目的を通知する時期について教えてください。
[Q2-12-1] 事前、事後、のどちらが良いのでしょうか。
[Q2-12-2] 法解釈上は事後で十分ではあるけれども、運用上は事前が望まれる、という理解で宜しいでしょうか。
[A2-12-1] 基本的には、以下の解説の如く、あらかじめ通知、公表しておくことが望まれます。ほぼ全ての場合において事前の通知、公表が望ましいのです。
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【法第18条第1項 の解説】 個人情報取扱事業者は、個人情報を取得する場合は、あらかじめその利用目的を公表していることが望ましい。公表していない場合は、取得後速やかに、その利用目的を、本人に通知するか、又は公表しなければならない(電話帳、カーナビゲーションシステム等の取扱いについての場合を除く。)。 法施行前から保有している個人情報については、法施行時に個人情報の取得行為がなく、法第18条の規定は適用されない。ただし、保有個人データに関する事項の本人への周知については、法施行時に法第24条第1項の措置を講ずる必要がある。
◇ ◇ ◇
法第24条第1項の措置は、既に現在持っている保有個人情報に関する措置で、具体的措置は以下の通りです。
下記を本人が知り得る状態(本人の求めに応じて遅滞なく回答する場合を含む)におかなければならない。
(1)当該個人情報取扱事業者の氏名又は名称
(2)すべての保有個人データの利用目的
(3)開示・訂正・利用停止等の手続き
(4)保有個人データの取扱いに関する苦情の窓口
(5)認定団体の名称及び苦情の解決の申し出先
[A2-12-2] 個人情報を取得した状況によって異なります。 法第18条利用目的の通知等は、以下のように整理することができます。
【間接取得の場合】(他人が取得した個人データを利用する場合) あらかじめその利用目的を公表している場合を除き、速やかに、その利用目的を、本人に通知し、又は公表しなければならない。 →事後にならざるを得ない場合は、「速やかに通知または公表する」
【直接取得の場合】(自分で直接個人データを取得する場合) 直接取得の場合は、あらかじめ、本人に対し、利用目的を明示しなければならない。
上記のような運用であり、直接取得の場合はあくまでも「あらかじめ」「本人に対し、利用目的を明示しなければならない。」であり、あらかじめであらねばならないのです。
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