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Q2-13.個人情報取得の目的を通知する場合、必ずしも文書ではなく、口頭で通知・説明してもよいでしょうか。
口頭でも構いませんが、内容によっては明示的な本人の同意が必要な場合もあります。後で、了解した、しない、のトラブルにならないためで、これをオプトインといいます。
また、利用目的の口頭説明は確証性に乏しいことから、掲示板への掲載、ホームページへの一定期間の掲示などで通知しておくことをお奨めします。
多分に老婆心ではありますが、本人が利用目的の説明を確かに受けたことを確認できるようにしておくことが大切です。
以下を参考になさってください。
【通知に該当する事例】
(1)面談においては、口頭又はちらし等の文書を渡すこと。
(2)電話においては、口頭又は自動応答装置等で知らせること。
(3)隔地者間においては、電子メール、ファックス等により送信すること、又は文書を郵便等で送付すること。
(4)電話勧誘販売において、勧誘の電話において口頭の方法によること。
(5)電子商取引において、取引の確認を行うための自動応答の電子メールに記載して送信すること。
【公表に該当する事例】
(1)自社のウェブ画面中のトップページから1回程度の操作で到達できる場所への掲載、自社の店舗・事務所内におけるポスター等の掲示、パンフレット等の備置き・配布等。
(2)店舗販売においては、店舗の見やすい場所への掲示によること。
(3)通信販売においては、通信販売用のパンフレット等への記載によること。
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