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Q2-14.新入生に学生カードを配布し、様々な情報を記入の上、提出してもらっています。その目的の特定で、「学生指導および学生支援のため」という程度でも宜しいでしょうか。

実際にその情報の利用目的が想定できる程度の明確さが必要です。
例えば、利用目的の特定(法第15条)の解説では以下のようにいわれています。

◇     ◇     ◇

【法第15条第1項 の解説】
個人情報取扱事業者は、利用目的をできる限り特定しなければならない。
あらかじめ、個人情報を第三者に提供することを想定している場合には、利用目的において、その旨特定しなければならない。しかし、利用する個人情報の種類(明細)及び入手先の事業者名等を特定することまで求めているわけではない。雇用管理情報の利用目的の特定に当たっても、本人が、取得された当該本人の個人情報が利用された結果が合理的に想定できる程度に、具体的、個別的に特定しなければならない。

◇     ◇     ◇

したがいまして、上記「学生指導および学生支援のため」という説明が、本人にとって、取得された当該本人の個人情報が利用された結果が合理的に想定できる程度に、具体的、個別的に特定されているかどうか?ということです。

この場合の注意点は、ここで通知した利用目的以外の使い方をする場合は、目的外利用になり、本人同意を取り直す必要があります(非常に面倒です)。

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