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Q2-15.記入・提出していただいた個人情報を、当初通知した目的以外で使用する場合、記入者が日頃目にする掲示版で通知し、不同意の場合は申し出るようにしたいのですが問題ないでしょうか。
上記で可能です。先ず原則ですが、
法第15条 利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて行ってはならない。
法第16条 特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱ってはならない。
したがって、単純に、利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱う事はできません。 やむなく、次の措置をとります。
法第15条については、変更前の利用目的と相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲に限定して利用する。あるいは、
法第18条 利用目的を変更した場合は、変更された利用目的について、本人に通知し、又は公表しなければならない。
即ち、「日頃目にする掲示版で通知し、不同意の場合は申し出るようにする」で通知公表したことになります。
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