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Q2-16.今年のお中元を申し込んだお客様へ、来年のお中元案内を送付しても良いでしょうか?
「中元」という目的は変わらないので、収集された個人情報の使用目的は異なっていないと思うのですが。
利用目的を特定して通知していない個人情報を保有しており、利用しようとしていることになりますから、以下のような対応が必要です。
法24条1項に従って、現在保有している個人情報について、利用目的をできるだけ特定し、本人に通知するか公表してください。この後であれば、来年のお中元案内を送付しても構いません。
前提として「個人情報保護法遵守体制」が構築できていなければなりません。
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