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Q2-18.入学時に学生が個人情報を記入する学生カードは、学生の管理上、様々な対応のために使用する原簿となるので、利用目的を特定することが難しいのですが。
今回の場合、学生カード(台帳)作成は、入学時における学生の個人情報収集時の利用目的の特定であると思います。 更に、今回の場合は、直接取得ですから下記の法18条2項に該当します。
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【法第18条第2項】 個人情報取扱事業者は、前項の規定にかかわらず、本人との間で契約を締結することに伴って契約書その他の書面(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録を含む。以下この項において同じ。)に記載された当該本人の個人情報を取得する場合その他本人から直接書面に記載された当該本人の個人情報を取得する場合は、あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示しなければならない。ただし、人の生命、身体又は財産の保護のために緊急に必要がある場合は、この限りでない。
この条文には適用除外があります。
【第18条第4項第4号】
次に掲げる場合については、適用しない。
4.取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められる場合
個人情報が取得される状況から見て利用目的が自明であると認められる場合は、その適用を受けない。
[事例1]商品・サービス等を販売・提供する場合、住所・電話番号等の個人情報を取得する場合があるが、その利用目的が当該商品・サービス等の販売、提供のみを確実に行うためという利用目的であるような場合
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[事例1]をどこまで、拡大解釈するかの問題ですが、率直に申し上げて、現在は法施行前ですから判例がない手探りの状態で、解釈について明確な答えを出してくれるところはありません。
他の領域の事例では、企業と従業員の間で交わされる個人情報の利用目的告知があります。この場合も、社員の給与計算、福利厚生、健康診断等、自明の目的に利用するのですが、以下のように規定されています。
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【雇用管理に関する個人情報の適正な取扱いを確保するために事業者が講ずべき措置に関する指針】
事業者は労働者等本人の個人情報の利用目的の特定に当たっては、単に抽象的、一般的に特定するのではなく、労働者等本人が、取得された当該本人の個人情報が利用された結果が合理的に想定できる程度に、具体的、個別的に特定すること。
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これに倣うとすれば、「個人情報が利用された結果が合理的に想定できる程度に、具体的、個別的に特定すること。」が必要になってきます。
従いまして、以下のどちらかの対応をお奨めします。
1.利用目的の中分類項目名(具体的な項目は専門外故不明)で、できるだけ特定したことにする。 2.細目にわたりできるだけ特定する(できるだけですから、当初、抜けがあったとしても仕方ありません)。
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