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Q2-19.学校内で開催する就職説明会の場で、学生に就職登録用のカードを記入・提出してもらっています。このカードの利用目的を特定する方法として、次のような通知を考えています。
「学生への就職斡旋に供するため、選考資料あるいは参考資料、および内定等の管理のために使用する。カード中の情報については、斡旋に必要と判断される場合には、応募先の企業や同一法人内の大学の担当部署に提供する。」

利用目的の特定は貴案で良いと思います。
しかし、「応募先の企業や、同一法人内の大学の担当部署に提供する」ことは第三者提供になりますから、以下の措置をとる必要があります。つまり、第三者提供が利用目的に入っている場合は、以下を当該本人に通知しておかなくてはなりません。

◇     ◇     ◇

【法第23条第2項第1号〜4号】
個人情報取扱事業者は、第三者に提供される個人データについて、本人の求めに応じて当該本人が識別される個人データの第三者への提供を停止することとしている場合であって、次に掲げる事項について、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置いているときは、前項の規定にかかわらず、当該個人データを第三者に提供することができる。

1 第三者への提供を利用目的とすること。
2 第三者に提供される個人データの項目
3 第三者への提供の手段又は方法
4 本人の求めに応じて当該本人が識別される個人データの第三者への提供を停止すること。

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