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Q2-29.カルテを5,000以上保有している歯科医院ですが、具体的にどうすればいいでしょうか?また、守秘義務との違いや、問診表・カルテ・領収書などの扱いについて教えてください。

歯科医院の個人情報保護法遵守は、個人情報保護法+厚生労働省の「医療・介護分野のガイドライン(下記)」を参照して下さい。

>> 医療機関等における個人情報の保護に係る当面の取組について

>> 医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン

先ず、この文書を熟読いただき大凡の医療機関における個人情報保護のあり方を修得して下さい。

ガイドラインにありますように、医療機関においては5,000件のボーダーラインに関係なく、個人情報保護に取り組むことが求められています。従って、「個人情報」の例としては以下のようになります。

●医療関係法令で保管が義務付けられている個人情報
診療録、処方せん、助産録、照射録、手術記録、検査所見記録、 エックス線写真、歯科衛生士業務記録、歯科技工指示書、調剤録

●その他の個人情報を含む書類
保険証、紹介状、診療計画書、診察申込書、アナムネ用紙、診察券、看護記録、診療録、検査伝票、レセプト、請求書、薬歴、領収書

「個人に関する情報」は、氏名、性別、生年月日等個人を識別する情報に限られず、個人の身体、財産、職種、肩書き等の属性に関して、事実、判断、評価を表すすべての情報であり、評価情報、公刊物等によって公にされている情報や、映像、音声による情報も含まれ、暗号化されているか否かを問いません。例えば診療録には、患者について客観的な検査をしたデータもあれば、それに対して医師が行った判断や評価も書かれています。これら全体が患者個人に関する情報に当たるものであり、あわせて、当該診療録を作成した医師の側からみると、自分が行った判断や評価を書いているものであるので、医師個人に関する情報とも言うことができます。したがって、診療録等に記載されている情報の中には、患者と医師等双方の個人情報という二面性を持っている部分もあることに留意が必要です。

ちなみに、具体的なご質問にある「問診表・カルテ・領収書」はすべて個人情報です。これらの個人情報の「取得」にあたっては、法15条、16条、17条、24条の義務に従う必要があり、その保管、利用、第三者提供(歯科技工士への発注委託)等は、19条〜23条、患者への情報開示等は24条〜27条、医院側の開示対応等については28条から30条、最後に苦情対応窓口の設置に関しては31条に従う必要があります。 特にご質問が個人情報の管理(20条)であれば、法律では適正に管理することとしかありませんから、他のガイドライン「経済産業分野のガイドライン」等の安全管理の所を参照されることをお奨めします。

このように、医療関係は、個人情報保護のあり方が複雑です。歯科医師会などを通じて勉強会等を開催し、個人情報保護法遵守体制をとられることを推奨致します。

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