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Q2-30.当社での個人情報の取り扱いは5,000件未満ですが、今現在取得している個人情報を、得ているお客様に対して、法律の施行前に書面で連絡しなければならないのでしょうか?

個人データの保持が5,000件以下であれば個人情報取扱事業者にあたらず、そういう意味では連絡(公表あるいは通知)の必要はありません。
しかし、マーケティング戦略、ブランド戦略として考えた場合、顧客に対して個人情報取扱事業者としてふるまった方が得策ではないでしょうか。また個人情報保護法を遵守する企業であることを積極的にアピールした方が顧客の信頼が得られるのではないでしょうか。

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