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Q2-32.新聞の販売店を経営しています。ゼンリン、電話帳などから未購読者の名簿を作成して業務用ソフトに入力し、販売促進業務に利用していますが、これは良いのでしょうか?
住宅地図、電話帳などの個人情報を別表に抽出加工するということは、個人情報の間接取得をしたことになります。従って法18条に従い、速やかに本人に利用目的を通知・公表し、同意を得なければなりません。
ちなみにゼンリン、電話帳などの本人同意のない個人情報を上記の措置をとらずに利用していると、JIS Q15001の規定違反となりプライバシーマークの付与はされません。
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