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Q2-34.アルバイト・パートの募集時に履歴書の提出を求めていますが、これは個人情報の取得に該当しますか?また不採用者に履歴書の返却の義務は発生しますか?

明らかに個人情報を取得したことになりますので、本人に利用目的を明示する必要があります。
しかし個人情報保護法には適用除外があり、本ケースは「第18条第4項4号 取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められる場合」に該当します。つまり、採用業務のためにのみ利用するということで目的の明示はしなくても構いません。
但し、この個人情報を採用業務以外に利用してはいけません。また、採否決定後の履歴書(個人情報)を保持するのであれば、個人情報として法に沿った管理・取り扱いが必要です。返却あるいは焼却してしまえば管理は必要ありませんが、どの場合も管理者を決めて確実な管理をすることが必要です。

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