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Q2-35.当社はポイントカードでの割引を行っており、満点カードをお客様が利用する際、氏名と住所をカードに記入していただいております。この情報は、DM用の名簿及び商圏設定でのサンプルとして利用しています。
[Q2-35-1]
個人情報取得の際に利用目的を明示する方法として、ポイントカードに利用目的を印刷する、あるいは利用目的を印刷したチラシを渡す、のどちらかで通知・公表の範囲に該当するでしょうか?
[Q2-35-2]
利用目体以外に記載しなければならない項目があれば教えて下さい。

[A2-35-1]
本件の場合、貴案のとおり利用目的を明示しなければならないケースです。
書面等による個人情報の直接取得ですから、「事前に」利用目的を明示する必要があります。

◇     ◇     ◇

【直接取得】
あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示しなければならない場合
[事例1]申込書・契約書に記載された個人情報を本人から直接取得する場合
[事例2]アンケートに記載された個人情報を直接本人から取得する場合
[事例3]懸賞の応募はがきに記載された個人情報を直接本人から取得する場合

(1)明示とは(経済産業分野のガイドラインより)
「本人に対し、その利用目的を明示」とは、本人に対し、その利用目的を明確に示すことをいい、事業の性質及び個人情報の取扱状況に応じ、内容が本人に認識される合理的かつ適切な方法によらなければならない。

【利用目的の明示に該当する事例】
[事例1]利用目的を明記した契約書その他の書面を相手方である本人に手渡し、又は送付すること(契約、約款又は利用条件等の書面(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録を含む。)中に利用目的条項を記載する場合は、例えば、裏面約款に利用目的が記載されていることを伝える、又は裏面約款等に記載されている利用目的条項を表面にも記述する等本人が実際に利用目的を目にできるよう留意する必要がある。)
[事例2]ネットワーク上においては、本人がアクセスした自社のウェブ画面上、又は本人の端末装置上にその利用目的を明記すること(ネットワーク上において個人情報を取得する場合は、本人が送信ボタン等クリックする前等にその利用目的(利用目的の内容が示された画面に1回程度の操作でページ遷移するよう設定したリンクやボタンを含む。)が本人の目にとまるようその配置に留意する必要がある。)

◇     ◇     ◇

つまり、書面による直接収集の場合は、あらかじめ公表・通知しておくか、収集時に明示、通知することが求められます。

◇     ◇     ◇

(1)通知の定義具体例(経済産業分野のガイドラインより)
「本人に通知」とは、本人に直接知らしめることをいい、事業の性質及び個人情報の取扱状況に応じ、内容が本人に認識される合理的かつ適切な方法によらなければならない。

【本人への通知に該当する事例】
[事例1]面談においては、口頭又はちらし等の文書を渡すこと。
[事例2]電話においては、口頭又は自動応答装置等で知らせること。
[事例3]隔地者間においては、電子メール、ファックス等により送信すること、又は文書を郵便等で送付すること。
[事例4]電話勧誘販売において、勧誘の電話において口頭の方法によること。
[事例5]電子商取引において、取引の確認を行うための自動応答の電子メールに記載して送信すること。

(2)公表の具体例(経済産業分野のガイドラインより)
「公表」とは、広く一般に自己の意思を知らせること(国民一般その他不特定多数の人々が知ることができるように発表すること)をいう。ただし、公表に当たっては、事業の性質及び個人情報の取扱状況に応じ、合理的かつ適切な方法によらなければならない。

【公表に該当する事例】
[事例1]自社のウェブ画面中のトップページから1回程度の操作で到達できる場所への掲載、自社の店舗・事務所内におけるポスター等の掲示、パンフレット等の備置き・配布等
[事例2]店舗販売においては、店舗の見やすい場所への掲示によること。
[事例3]通信販売においては、通信販売用のパンフレット等への記載によること。

◇     ◇     ◇

ご質問の内容から判断するといろいろな対応が可能ですが、より明確にするためには、カードに記載しておくか別途チラシを渡すことがよいでしょう。
この際の記載項目、情報収集に当たっての責任体制や、収集(取得)利用、安全管理、本人の関与への対応など、守るべき事項は沢山ありますから、ご留意下さい。

[A2-35-2]
経済産業分野のガイドラインでは以下の項目を明示するように求めています。
以下の中の@、Eが最低限の明示項目であり、他は必要に応じて明示することになります。会社の住所等は勿論必須項目です。

◇     ◇     ◇

i.取得する個人情報の利用目的(法第18条関係)

ii.<本人の同意なく第三者提供する場合>(法第23条第2項及び第3項関係)
・利用目的に第三者提供が含まれていること
・第三者に提供される個人データの項目
・第三者への提供の手段又は方法
・本人の求めに応じて第三者への提供を停止すること

iii.<共同利用する場合>(法第23条第4項及び第5項)
・特定の者との間で共同利用すること
・共同して利用される個人データの項目
・共同利用者の範囲
・共同して利用する者の利用目的
・共同して利用する者のうち、個人データの管理について責任を有する者の氏名又は名称

iv.以下の保有個人データに関すること(法第24条関係)
・自己の氏名又は名称
・すべての保有個人データの利用目的
・「開示等の求め」に応じる手続
・保有個人データの利用目的の通知及び開示に係る手数料の額(定めた場合に限る)
・苦情の申出先(認定個人情報保護団体の対象事業者※である場合には当該認定個人情報保護団体の名称及び苦情解決の申出先も含む。)

v.開示等の求めに応じる手続に関すること(法第29条関係)
・申請書の様式(定めた場合に限る)
・受け付ける方法(定めた場合に限る)
・保有個人データの特定に資する情報の提供

vi.問い合わせ及び苦情の受付窓口に関すること(法第23条第5項、第24条第1項、第29条第1項、第31条関係)

◇     ◇     ◇

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