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Q2-37.カタログと申込書を発行しており、申込書はカタログとは別になっています。
カタログには法令必要事項と同意の文面を記載予定ですが、別用紙である申込書には記載しなくても良いでしょうか?
別用紙とはいってもカタログを読まなければ申し込み商品は決まらない訳ですから、カタログだけへの記載だけで済ませたいと考えています。

文書による直接取得ですから以下になります。

◇     ◇     ◇

【法第18条第2項】
個人情報取扱事業者は、前項の規定にかかわらず、本人との間で契約を締結することに伴って契約書その他の書面(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録を含む。以下この項において同じ。)に記載された当該本人の個人情報を取得する場合その他本人から直接書面に記載された当該本人の個人情報を取得する場合は、『あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示しなければならない。』ただし、人の生命、身体又は財産の保護のために緊急に必要がある場合は、この限りでない。

◇     ◇     ◇

つまり、『あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示しなければならない。』のですから『明示』の定義を見てください。

◇     ◇     ◇

【経済産業分野のガイドライン「明示」定義】
「本人に対し、その利用目的を明示」とは、本人に対し、その利用目的を明確に示すことをいい、事業の性質及び個人情報の取扱状況に応じ、内容が本人に認識される合理的かつ適切な方法によらなければならない。

【利用目的の明示に該当する事例】
[事例1]利用目的を明記した契約書その他の書面を相手方である本人に手渡し、又は送付すること(契約、約款又は利用条件等の書面(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録を含む。)中に利用目的条項を記載する場合は、例えば、裏面約款に利用目的が記載されていることを伝える、又は裏面約款等に記載されている利用目的条項を表面にも記述する等本人が実際に利用目的を目にできるよう留意する必要がある。)
[事例2]ネットワーク上においては、本人がアクセスした自社のウェブ画面上、又は本人の端末装置上にその利用目的を明記すること(ネットワーク上において個人情報を取得する場合は、本人が送信ボタン等をクリックする前等にその利用目的(利用目的の内容が示された画面に1回程度の操作でページ遷移するよう設定したリンクやボタンを含む。)が本人の目にとまるようその配置に留意する必要がある。)

◇     ◇     ◇

従って、[事例1]を熟読し、対応してください。今般の場合、「別紙カタログの個人情報の利用目的の明示欄をご覧下さい」と申込用紙にも記述しておく等の対応をしてください。

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