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Q2-39.個人情報の利用目的の特定と通知・公表は必要ですが、本人の同意を得なければならないのは、当初の目的以外でその情報を使用する場合、または第三者への提供をする場合と理解していますが、いかがでしょうか。
個人情報保護法に沿った考え方であれば、貴ご理解の通りです。
個人情報保護の仕組みの中にJIS Q15001がありますが、JIS Q15001は明示ではなく同意を得なければならないとされています。
【JIS Q15001 情報主体の同意の定義】 情報主体が、収集、利用又は提供に関する情報を与えられた上で、自己に関する個人情報の収集、利用又は提供について承諾する意思表示。情報主体が子供の場合は、保護者の同意も得るべきである
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