|
<< FAQ一覧に戻る
Q2-4.物販配送時、依頼主から指示された届け先に対し、後日商品案内をしても良いでしょうか。
本人の同意のない個人情報ですので、不可です。 可能にするには、以下の対応方法があります。
(1)依頼主が貴社への第三者提供を利用目的として本人に通知していることを前提に、「不要の場合は申し出てください」という文面付きのダイレクトメールを送る。
(2)依頼主の許可を得て、商品発送時にダイレクトメールを同梱して発送する。
上記2例共に「依頼主」が上記の対応をしたり、了解していないと、商道徳上のトラブルになる可能性があります。商品発送を依頼しただけなのに、断りなく届け先を商売の対象にすることは業務委託契約違反となる可能性もあります。
<< FAQ一覧に戻る
|