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Q2-43.商売をしております。今まではセールや新商品の紹介をDMでお客様に通達しておりました。個人情報保護法施行後に来店されたお客様にはDMを出して良いか了解を得るつもりですが、過去2〜3年前、または10年前に来店されたお客様に年賀状や商品案内、その他もろもろのDMを出す場合は、1人1人に了解を取らないとDMを出してはダメなのでしょうか。出せる方法を教えて下さい。

個人情報保護法の対象になる個人情報取扱事業者は5,000件以上の個人データを保持する事業者です。今回のお問い合わせは、法の定義に関係なく顧客志向で個人情報保護法を遵守しようとされているという前提で助言させていただきます。

1.個人情報保護法では個人情報を取得し、それを利用する場合は、その利用目的をできるだけ特定して、直接取得の場合はあらかじめ相手に明示すること。
間接取得の場合は速やかに利用目的を通知または公表すること。を求めています。

過去に収集して、現在保有している個人情報については、

2.個人データに関し、以下の事項について、本人の知り得る状態(本人の求めに応じて遅滞なく回答する場合を含む。)に置いてください。

(1)当該個人情報取扱事業者の氏名又は名称
(2)すべての保有個人データの利用目的
(3)利用目的の通知、開示、訂正、削除、利用停止等の求めに応じる手続
(4)当該個人情報取扱事業者が行う保有個人データの取扱いに関する苦情の申出先
(5)認定個人情報保護団体の対象事業者である場合は当該認定個人情報保護団体の名称及び苦情の解決の申出先

従いまして、先ず2の措置をとってください。ホームページをお持ちであれば、2の(1)〜(5)の掲載するか、ホームページをお持ちでなければ、お店に2の(1)〜(5)を掲示してください。これで、本人の知り得る状態においたことになります。

次に、これからお店にいらっしゃるお客様は1の直接収集時の措置に基づいて、チラシやお客様情報記入シートに利用目的を明示し確認していただいてください。

1、2ともに利用目的は次のような文面にしてください。

○○(店名)ではお客様の個人情報を次の目的のために利用させていただきます。
・季節のご挨拶を差し上げるため
・各種セールのご案内
・新商品のご案内
お預かりした個人情報は厳重な安全管理の元に取り扱います。お預かりした個人情報を第三者に提供することはいたしません。

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